点検(メンテナンス)仮

点検実績20年

月間 43,000 年間 516,000

エレベーター点検の費用を今こそ見直してみませんか?いつでも無料診断いたします

のべ10,183台もの点検の経験を活かし、お客様に安心・安全を提供いたします。

エレベーター点検の費用を今こそ見直してみませんか?
エスケーテクノサービスにお任せください。

いつでも無料診断が可能です。

地域で身近なエレベーター屋さん。

 

 

エレベーター点検料金の見直しや制御等の改修工事も請け負いします。点検は、自社にて点検項目を約30項目以上定め、故障率低減に努めています。

検査は、法定検査で1年に1回期限を迎える2ヶ月前から行います。

建築基準法により定められた検査項目に適合しているか検査を行います。

エレベーターの仕様や使用頻度をお伺いし、点検料金を算出しています。



 

弊社は、御見積の提案、サービスの提供、緊急時の対応を、素早く行うことを心掛けています。

動作の点検を後回しにし、人身事故が起こってからでは、トラブルの対応だけでは済みません。

お問い合わせいただけましたら、迅速にお見積もりの提案をさせて頂きます。



まずは当社スタッフが、お客様のエレベーターの状況・お悩みをお伺い致します。
その後、お客様のお悩みやご要望に合った最善策をご提案致します。

まずはお気軽にご相談ください。

10年間で2,760,000円も差が出ます

料金イメージ

エレベーターのメンテナンスや点検でお困りの方

エレベーターの使用頻度を見て必要な部品のみを交換

ご契約の流れ

現在の契約期日確認

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お手元の契約書で点検の金額・期日をご確認下さい。

お問い合わせ

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お電話(TEL.058-260-9499)・メールにて現在のご契約内容をお聞かせください。

現地見積相談

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ご都合の良い日時にスタッフがお伺いさせて頂きお客様のご要望を確認した後に、無料診断を行います。

ご提案 / お見積り

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診断内容とお客様のご要望に基づき、最適なプランをご提案・お見積りいたします。

ご契約

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ご提案内容にご了承をいただき契約完了となります。

点検開始

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点検日程に沿って点検・検査を行います。
点検終了後は必ず作業報告書を提出いたします。

お問い合わせ・資料請求

POINT1 明朗な価格体系
不要な部品交換はしません!
POINT2 質の高い点検
遠隔だけでなく訪問して確実点検!
POINT3 豊富な実績
各種メーカーのエレベーターを点検修理します!

MITSUBISHI、HITACHI、東芝、オーチス、フジテック、シンドラー、日本エレ製造、愛知小型エレ製造など

POINT4 安心丁寧
定期点検でも40項目以上を丁寧に点検しています。
年1回の法定検査は60項目以上

POG 契約と FM 契約

契約方式の違いを以下のように区別します。

POG 契約(定期点検)(Parts,Oil,Grease)
定期的に技術員を派遣し、各機器点検・調整・給油を行います。
技術員は、緊急時に備え 24 時間対応できるよう待機しています。
FM 契約(保守点検)(フルメンテナンス)
定期的に技術員を派遣し、各機器点検・調整・給油・部品交換を行います。機能維持に必要な消耗部品(ワイヤー・リレー等)を交換します。
技術員は、緊急時に備え 24 時間対応できるよう待機しています。

労働安全衛生法による昇降機概論

労働安全衛生法第 45 条により、事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるもの(特定機械等)について、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
特定機械等とは、労働安全衛生法施行令 第 12 条 1 項 6 により、積載荷重が 1 トン以上のエレベーターをいう。(その他、クレーン等あり)クレーン等安全規則 138 条~第 171 条により、定期自主検査等・性能検査などが規定されています。

建築基準法による昇降機概論

昇降機(エレベーター)は建築基準法により、細部に決められています。
以下に主要条項を記載します。

建築基準法(抜粋)

第 8 条(維持保全)

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

2号
第 12 条第 1 項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を議じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。

第 12 条(報告、検査等)

第 6 条第 1 項第 1 号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第 3 項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第 3 項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

第 34 条(昇降機)

建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
高さ 31 メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。