新着ブログ☆エレベーターは後付け出来るのか?

2021年4月10日

4月に入り新年度が始まりました。朝晩は寒いですが日中は汗ばむほどの気温になってきましたね。コロナ感染と体調管理には気をつけたいですね。

先日、同じ日に似たような会話をしていましたので、今回はエレベーターや階段昇降機、段差解消機の後付けについて、書いてみたいと思います。

 

階段昇降機に関しては、ほぼ後付けの場合が多いのですが、届出が必要な場合があります。どのような場合でしょうか。建築基準法で細かく定められていますが今回はわかりやすいように表現したいと思います。

それは木造2階建て住宅以外の建物です(一部の地域では必要な場合も有)。木造3階建て住宅(延床面積等の規定有)や鉄骨造2階建てなど、木造2階建て以外のほとんどの建物に昇降機(階段昇降機含む)を設置する場合には、設置しようとする建物住所の行政庁に「確認申請」という届出が必要になります。

確認申請を提出するには、建物の図面・建物の検査済証などが必要になります。建物に昇降機などの設備を後付けしようとすると結構面倒なんです。

日本の建物は、建築基準法で規定されていることを忘れないでくださいね。